信託不動産の新・中間省略登記
最先端の不動産節税手法『信託不動産・直接移転売買』
〜ファンドの出口対策として〜
ポイント!
ファンド組成物件を処分しやすくする方法
信託不動産・直接移転売買
・売買契約 (1)
信託財産の処分としてAはBに信託不動産を売り渡し、BはAに代金を支払う。
但し、所有権はBの指定するものにAから直接移転する。
・売買契約 (2)
BはCにA所有の信託不動産を売り渡し、CはBに代金を支払う。
但し、所有権はAからCに直接移転する。
当該スキームのメリット
- 現物での売買=宅建免許で仲介可能。受益権についての不安を解消。
- 一棟の収益物件を区分登記し、居住用区分建物として販売することで、利回りが低いため投資用としては高額で売れない物件でも、利回りから解放されることで高く売れる。
(例) 利回りは低いが、立地が良好な物件等
- 戸別に販売できるので、一社で全戸を仕入れ・販売するリスクを回避できる。
(例) 投資用は△社、居住用は○社 - 居住用として販売することで、最終買主は各種の優遇措置を受けることができる。
(1) 建物の不動産取得税の軽減措置
(2) 建物の登録免許税の軽減措置(所有権移転2%→0.3%、抵当権設定0.4%→0.1%)
(3) 住宅ローン減税
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