全部取得条項付株式の利用
普通株式と優先株式を発行していた会社で、 従来の転換株式に代えて全部取得条項付株式を利用した事例 |
普通株式と優先株式を発行している会社様(株主は全てグループ会社)が、株式内容・議決権の整理のためそれぞれの株式の内容を新しく設計しなおすということで、手続のお手伝いをさせていただきました。 まず、既存の普通株式及び優先株式に全部取得条項を追加し、さらに新たな種類の株式としてA種類株式、B種類株式の発行可能株式総数、株式の内容を定款に設ける株主総会の定款変更決議を行います。普通株式の取得の対価はA種類株式、優先株式の取得の対価はB種類株式としておきます。 そして次の議案で、特別決議により普通株式・優先株式を全部取得する議案を決議します。全部取得した普通株式・優先株式は自己株式となるので、取締役会決議で消却します。 これで既存の普通株式・優先株式の株主は完全に新たなA種類株式・B種類株式の株主として切り替わります。 ※なお、本事例ではさらにA種類株式に対価をB種類株式とする取得請求権も同時に付し、その後A種類株式の一部についてのみ取得請求権を行使してもらい、議決権数の整理を行いました(B種類株式は無議決権株式として設計されている)。 |
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