解散・清算人選任・清算結了
会社の解散とは? |
会社は、一定の営業目的をもって営利を追求するために設立された集団的企業ですが、所定の目的を達成した場合や、その目的が達せられない場合すなわち企業の経営状態が悪化してしまったような場合は、営業活動を中止し、今まで営業中にあった取引関係を整理する必要があります。このように、会社が営業活動を中止して、残務及び財産の整理をすることを解散といいます。 |
1. 定款で定めた存続期間が満了した場合 2. 定款で定めた解散事由が発生した場合 3. 株主総会で解散決議が承認された場合 4. 合併し消滅した場合 5. 破産手続開始の決定がなされた場合 6. 解散を命ずる裁判があった場合 7. 休眠会社のみなし解散 |
注)7は、ある事項の登記をした後12年以上の間役員変更あるいはその他の登記を1回もしたことのない会社について、法務大臣が公告により指定した期日(公告の日から2か月以内)までに、書面をもって本店所在地の登記所に「会社はまだ営業を廃止していない」ことを届け出るか、もしくは何らかの登記をしないと、その会社は公告のあった日から2か月が経過した日に解散したものとみなされます。 |
1〜3の場合は2週間以内に、解散の登記申請をしなければなりません。株式会社は解散後において清算の範囲内で活動することになります。それ以外では権利を有さないこととなります。 さらに、通常はこの解散の登記と同時に清算人選任の登記を申請します。株主総会で清算人を選任する場合や定款の規定による場合や解散前の取締役、代表取締役が清算人、代表清算人なる場合等があります。選任された清算人や代表清算人は現務の結了、債権の取立て及び債務の弁済、残余財産の分配等を行います。さらに、官報に公告を掲載することになります。 上記が完了すると株式会社は株主の承認を受けて清算が結了し、その承認の日から2週間以内に清算結了の登記をしなければなりません。 |
必要な費用は? |
弊事務所では上記の議事録、登記に必要な書類を作成し、官報公告の手続きを代行させていただき、お客様のお手をわずらわせずに会社清算の手続きをさせて頂きます。 |
費用はそれぞれ会社により税金等も異なるため、その内容に沿ったお見積額を算出いたします。お気軽にお問い合わせ下さい。 |
清算会社の機関は? |
合併または破産手続開始の決定による解散の場合を除き、会社は清算人により、清算をしなければなりません。 清算会社に必ず設置される機関は、株主総会および清算人であり、定款の定めにより、清算人会や監査役、監査役会を置くことができます。 ただし、清算の開始時に公開会社または大会社であった清算会社は、次の機関設計のいずれかとしなければなりません。 |
(1)清算人+監査役 (2)清算人+清算人会+監査役 (3)清算人+清算人会+監査役+監査役会 |
なお、登記簿上、株式の譲渡につき取締役会の承認を要する旨定めのある会社が解散した場合には、譲渡制限株式の定めに関する定款の変更も併せて行い、その登記をすることになるため、注意が必要です。 |
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