公益財団法人の認定制度について
『公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成20年12月1日施行)』 |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
公益認定の申請 |
![]() |
一般社団法人・一般財団法人は、公益認定を受けることにより、公益社団法人・公益財団法人となることができます。公益社団法人・公益財団法人並びにこれに対する寄附を行う個人及び法人に関し、税制上の優遇措置が講じられる予定です。 |
1.管轄(法3条) 2.申請時必要書類(法7条) 3.認定基準、欠格事由(法5条、6条) 4.認定による名称変更(法9条) ※公益目的事業に関する「別表」 |
![]() |
1.管轄(法3条) |
(1)内閣総理大臣 ・二以上の都道府県の区域内に事務所を設置するもの ・公益目的事業を二以上の都道府県の区域内において行う旨を定款で定めるもの ・国の事務又は事業と密接な関連を有する公益目的事業であって政令で定めるものを行うもの (2)事務所所在地の都道府県知事 ・(1)に掲げる公益法人以外の公益法人 |
![]() |
3.認定基準、欠格事由(法5条、6条) |
(1)公益目的事業 学術、技芸、慈善その他の公益に関するものとして別表に列挙 (2)法人の目的及び事業 公益目的事業を行うことを主たる目的とするものであること、必要な経理的基礎及び技術的能力を有すること、当該法人の関係者等又は営利事業を営む者等に特別の利益を与えないこと、投機的な取引、高利の融資事業等であって公益法人の社会的信用を維持する上でふさわしくないものを行わないこと、公益目的事業に係る収入がその実施に要する適正な費用を償う額を超えないと見込まれること、並びに公益目的事業以外の事業(以下「収益事業等」という。)が公益目的事業の実施に支障を及ぼすおそれがないこと。 (3)法人の財務 公益目的事業比率が百分の五十以上となると見込まれること、及び遊休財産額が一定額以上を超えないと見込まれること。 (4)法人の機関 同一親族等及び他の同一の団体(公益法人又はこれに準ずるものを除く。)の関係者が理事又は監事の三分の一を超えないこと、収益、費用及び損失その他の勘定の額がいずれも一定の基準に達しない場合を除き会計監査人を設置していること、理事、監事及び評議員に対する報酬について不当に高額なものとならないよう支給の基準を定めていること、並びに社団法人にあっては社員の資格の得喪に関して不当な条件を付していないこと、社員の議決権に関して不当に差別的な取扱いや提供した財産の価額に応じて異なる取扱いをしないこと、及び理事会を設置していること。 (5)法人の保有する財産 他の団体の意思決定に関与することができる株式その他の財産を保有していないこと、公益目的事業を行うために不可欠な特定の財産がある場合には処分の制限等必要な事項を定款で定めていること、認定取消しや合併により法人が消滅する場合に公益目的取得財産残額の額に相当する財産を類似の事業を目的とする公益法人等に贈与する旨の定款の定めがあること、及び清算をする場合に残余財産を類似の事業を目的とする公益法人等に帰属させる旨の定款の定めがあること。 (6)欠格事由 暴力団員等が事業活動を支配している法人であること、滞納処分が終了してから3年を経過しない法人であること、認定を取り消されてから5年を経過しない法人であること、その役員が暴力団員等である法人であること、その役員に一定の処罰歴がある法人であること等。 |
![]() |
4.認定による名称変更(法9条) |
公益認定を受けた一般社団法人又は一般財団法人は、その名称中の一般社団法人又は一般財団法人の文字をそれぞれ公益社団法人又は公益財団法人と変更する定款の変更をしたものとみなされます。 名称の変更の登記の申請書には、公益認定を受けたことを証する書面を添付しなければなりません。 |
![]() |
※公益目的事業に関する「別表」 |
一 | 学術及び科学技術の振興を目的とする事業 |
二 | 文化及び芸術の振興を目的とする事業 |
三 | 障害者若しくは生活困窮者又は事故、災害若しくは犯罪による被害者の支援を目的とする事業 |
四 | 高齢者の福祉の増進を目的とする事業 |
五 | 勤労意欲のある者に対する就労の支援を目的とする事業 |
六 | 公衆衛生の向上を目的とする事業 |
七 | 児童又は青少年の健全な育成を目的とする事業 |
八 | 勤労者の福祉の向上を目的とする事業 |
九 | 教育、スポーツ等を通じて国民の心身の健全な発達に寄与し、又は豊かな人間性を涵養することを目的とする事 |
十 | 犯罪の防止又は治安の維持を目的とする事業 |
十一 | 事故又は災害の防止を目的とする事業 |
十二 | 人種、性別その他の事由による不当な差別又は偏見の防止及び根絶を目的とする事業 |
十三 | 思想及び良心の自由、信教の自由又は表現の自由の尊重又は擁護を目的とする事業 |
十四 | 男女共同参画社会の形成その他のより良い社会の形成の推進を目的とする事業 |
十五 | 国際相互理解の促進及び開発途上にある海外の地域に対する経済協力を目的とする事業 |
十六 | 地球環境の保全又は自然環境の保護及び整備を目的とする事業 |
十七 |
国土の利用、整備又は保全を目的とする事業 |
十八 |
国政の健全な運営の確保に資することを目的とする事業 |
十九 | 地域社会の健全な発展を目的とする事業 |
二十 | 公正かつ自由な経済活動の機会の確保及び促進並びにその活性化による国民生活の安定向上を目的とする事業 |
二十一 | 国民生活に不可欠な物資、エネルギー等の安定供給の確保を目的とする事 |
二十二 | 一般消費者の利益の擁護又は増進を目的とする事業 |
二十三 | 前各号に掲げるもののほか、公益に関する事業として政令で定めるもの |
![]() |
▼関連記事一覧