特許業務法人 設立手続きについて

特許業務法人 設立手続きについて

弁理士事務所様へ

  • 新規クライアント、得意先との取引の際に、法人のほうが依頼しやすいと ある弁理士事務所様から伺いました。
  • 継続して安定したサービスを提供することにより、信頼を得ることができると考えております。
  • 社員が増えた場合、専門分化することができるとともに、幅広い相談に答えることができ、お客様に安心感をもって頂ける。
  • 将来を見据えた人材の育成ができる。
  • 社員の方の長期休暇が取りやすくなる

特許業務法人とは

特許業務法人とは、弁理士法に基づき弁理士業務を組織的に行うことを目的として、弁理士法第37条の定めるところにより、弁理士が共同して設立する法人です。

特許業務法人を設立するには、弁理士法に規定する欠格事由に該当しない2人以上の弁理士が必要です。法人の社員になる弁理士の責任は個人保証まで負う無限責任になります。

特許業務法人は設立登記をすることが成立要件となっています。

必要となる書類等

社員の資格を証する書面 各1通
* 日本弁理士会が発行する弁理士であること等の証明書です。

社員全員の印鑑証明書 各1通
* 法人印を法務局に届出る社員は、印鑑証明書を2通ご用意していただきます。

社員全員の個人実印

法人届出印
* 弊事務所で手配させて頂くこともできます。

社員全員の身分証明書
* 運転免許証の写しなど

■定款・総社員の同意書などのご捺印書類は全て弊事務所で作成いたします。

■定款記載の出資金額確認のため、通帳預金残高コピー等をお願いする場合があります。

手続きの流れ

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費用

弊事務所報酬  15万円

実費(定款認証手数料・登記事項証明書1通・印鑑証明書1通) 5万6,760円

  • 上記費用は、設立登記にかかる費用になります。弁理士会へ納付する入会金、特許業務法人名簿の登載等手数料は含まれておりません。
  • 業務範囲に日本弁理士会、税務官公署への届出業務は含まれておりません。


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