特許業務法人 設立手続きについて
特許業務法人 設立手続きについて
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特許業務法人とは |
特許業務法人とは、弁理士法に基づき弁理士業務を組織的に行うことを目的として、弁理士法第37条の定めるところにより、弁理士が共同して設立する法人です。 特許業務法人を設立するには、弁理士法に規定する欠格事由に該当しない2人以上の弁理士が必要です。法人の社員になる弁理士の責任は個人保証まで負う無限責任になります。 特許業務法人は設立登記をすることが成立要件となっています。 |
必要となる書類等 |
社員の資格を証する書面 各1通
社員全員の印鑑証明書 各1通 社員全員の個人実印
法人届出印
社員全員の身分証明書 ■定款・総社員の同意書などのご捺印書類は全て弊事務所で作成いたします。 ■定款記載の出資金額確認のため、通帳預金残高コピー等をお願いする場合があります。 |
手続きの流れ |
費用 |
弊事務所報酬 15万円 実費(定款認証手数料・登記事項証明書1通・印鑑証明書1通) 5万6,760円
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