消費税の扱いについて
登記報酬に課税される消費税の、税率引き上げ前後の取扱いは下記の通りです。
平成26 年3 月31 日までに登記申請を行うもの=5%
平成26 年4 月1 日以降に登記申請を行うもの=8%
※お見積り・御請求を3月31日までにさせて頂く場合、更にお支払を3月31日までにして頂く場合でも登記申請が4 月1日以降になる場合には、消費税は8%が適用されます。
▼関連記事一覧
登記報酬に課税される消費税の、税率引き上げ前後の取扱いは下記の通りです。
平成26 年3 月31 日までに登記申請を行うもの=5%
平成26 年4 月1 日以降に登記申請を行うもの=8%
※お見積り・御請求を3月31日までにさせて頂く場合、更にお支払を3月31日までにして頂く場合でも登記申請が4 月1日以降になる場合には、消費税は8%が適用されます。