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会社法制現代化 1.有限会社が廃止されます! 株式会社と有限会社という2つの会社類型は統合されて、1つの会社類型(株式会社)となります。 2.取締役1名だけで会社が作れます! 現行法における株式会社の取締役は3名以上、監査役1名以上が必要ですが、新会社法では、閉鎖会社(株式の譲渡制限に関する規定を置いている会社)であれば、取締役を1名置けば足りることになります。形だけの名目取締役・名目監査役を置く必要がなくなります。ただし、取締役会を置く場合は3人以上の取締役を置く必要があります。 3.会計参与制度の導入 定款で会計参与を設置する旨を定めることができます。 4.1円会社が恒久化されます!(最低資本金規制の撤廃) 株式会社の設立に際して、現行法商法では原則として最低1千万円の資本金が必要となっています。しかし、新会社法では創業の円滑化という観点から、設立時における出資額について下限額を設けないこととされます。つまり、現在は特例で認められている1円会社が恒久化されることになります。 5.合同会社(LLC)制度の創設 出資者の有限責任が確保され(社員は会社の債務について責任を負いません)、会社の内部関係については組合的規律が適用される新たな会社類型です(日本版LLC)。 6.類似商号の調査が不要に! 現行法では、既に他人が登記した商号については、同一の営業を目的として同市町村内では登記できないとされています。そのため、自分の使いたい商号が類似商号にあたってしまうと、その商号では登記できず、泣く泣く第2希望・第3希望の商号を使用することになってしまうこともあります。 |
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